国旗を大切にすることと、国旗への敬意を法律で強制することは違う

はじめに

日本国旗を損壊する行為を処罰する法律が施行された。

私は、国旗を大切にする人の気持ちそのものを否定するつもりはない。

国旗を自分の国の象徴として大切に思う人がいることは、当然のことだと思う。

しかし、今回の法律について考えるとき、どうしても気になることがある。

それは、「何が処罰されるのか」が明確なのかという問題である。

「著しく不快、嫌悪の情を催させる」とは何なのか

東京新聞の記事によれば、今回の法律では、国旗を「著しく不快、嫌悪の情を催させる方法」で損壊する行為が処罰対象となる。

ところが、「著しく不快」「嫌悪の情」という言葉は、人によって受け止め方が違う。

国会審議でも野党から、この基準が曖昧なのではないかという指摘が出た。

それに対して自民党側は、「一般通常人から見て、ひどく快くないと感じさせるような方法」と説明したという。

しかし、これでも具体的な境界線ははっきりしない。

例えば、国旗を政治的抗議のために燃やした場合はどうなのか。

切り刻んだ場合はどうなのか。

芸術作品として加工した場合はどうなのか。

政府の政策に抗議するために国旗を損壊した場合はどうなのか。

こうした問題について、法律を読む一般市民が「ここまでは合法で、ここからは犯罪だ」と明確に判断できることが重要なのではないだろうか。

問題は「国旗を好きか嫌いか」ではない

ここで、

「国旗を燃やすなんてけしからん」

という感情を持つ人がいること自体を否定する必要はない。

私だって、自分が大切にしているものを目の前で壊されたら、不快に感じるだろう。

しかし、刑罰を科すかどうかは別問題である。

「不快だから罰する」

という仕組みにしてしまえば、何を不快と感じるかによって、表現の自由の範囲が変わってしまう。

まして国旗は、単なる物ではない。

国家そのものを象徴する存在でもある。

だからこそ、政府や国家に対する抗議の意思を示すために国旗を使う表現が存在する。

その表現が不快であることと、それを犯罪として処罰することは、同じではない。

国家への敬意を法律で求めてよいのか

今回の記事では、法案提出者である日本維新の会の議員が、法律成立を契機として「愛国心も醸成される」と答弁したことも紹介されている。

ここには、かなり重要な問題があると思う。

もしこの法律の目的が、

「国旗を損壊して他人に迷惑をかける行為を防ぐ」

ということであれば、まだ議論の仕方は変わってくる。

しかし、

「国旗を尊重する人を増やす」

「愛国心を醸成する」

ことまで法律の目的になるのであれば、話は違ってくる。

国家が国民に対して、どのような思想や感情を持つべきなのかを刑罰によって誘導することになるからだ。

日本国憲法は思想及び良心の自由を保障している。

だからこそ、国家への敬意と法律による強制の間には、慎重な線引きが必要だと思う。

政府への抗議まで萎縮させてはいけない

民主主義社会では、政府を批判することができなければならない。

時の政権に対して、

「この政策は間違っている」

「この国のあり方には反対だ」

と意思表示することも民主主義の一部である。

そして、その抗議が時として非常に強い表現になることもある。

もちろん、他人の生命や身体を害する行為や、具体的な危害を加える行為については別途規制が必要になる。

しかし、単に政府や国家に対する強烈な抗議表現だからという理由で、刑罰によって封じてしまうことには慎重でなければならない。

なぜなら、今日「不快だ」とされた表現が、明日は別の政治的意見に対して適用される可能性があるからだ。

「国旗を守る法律」が、表現を守れなくなることはないか

今回、憲法学者のグループが法律の廃止を求め、約200人の憲法学者が声明に賛同したという。

また、東京弁護士会も法律について厳しい見解を示している。

もちろん、これらの批判がそのまま「法律は違憲である」という司法判断を意味するわけではない。

違憲かどうかを最終的に判断するのは裁判所である。

しかし、少なくとも「処罰対象が曖昧ではないか」「表現活動を萎縮させるのではないか」という懸念が専門家から出ている以上、軽視するべきではないだろう。

国旗を大切にすることは、国民の自由であるべきだ

私は、国旗を大切にすることそのものには何の問題もないと思う。

国旗を掲げたい人は掲げればいい。

国旗に敬意を持ちたい人は持てばいい。

日の丸を見て、日本という国に誇りを感じる人もいるだろう。

それは自由である。

しかし同じように、

日の丸に特別な感情を持たない人もいる。

政府の政策に抗議するため、日の丸を象徴として使用する人もいる。

国旗そのものを批判的に扱う芸術家もいるかもしれない。

そうした人たちまで、

「国旗に対する敬意が足りない」

という理由で処罰される社会になってしまうなら、私はそれを健全な愛国心とは呼びたくない。

愛国心は、刑罰によってつくられるものではない。

国を大切に思う気持ちも、国旗に敬意を持つ気持ちも、本来は個人の内面から生まれるものだ。

だからこそ、国旗を大切にする自由と同じように、国旗に対して批判的な態度を取る自由も守られるべきだと思う。

国家が国民に「こういう気持ちを持て」と命令するのではなく、異なる考えを持った人間同士が共存できる。

私は、そちらのほうが民主主義国家として成熟した姿なのではないかと思う。

「著しく不快、嫌悪の情を催させる」と処罰…どんな行為がダメなのか曖昧なまま 日本国旗損壊罪法が施行:東京新聞デジタル
日本国旗損壊罪法が施行された。高市早苗首相が野党自民党時代から法制化の旗を振り、15年越しで成就させた。だが、どんな行為が処罰されるの…

コメント

タイトルとURLをコピーしました